住宅への台風被害は火災保険でどこまで補償されるのか?徹底解説‼︎
毎年日本を襲う台風ですが、温暖化の影響か以前と比べて強力な台風も増えてきたように感じられます。住宅が台風による被害を受けてしまった場合は火災保険で補償を受けることができるのですが、どのような被害をカバーしているのでしょうか。
目次
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火災保険の対象は建物と家財
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建物に含まれるもの
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火災保険で補償される被害
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風災
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では台風被害でどのくらい補償されるのか?
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経年劣化による損害の場合
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まとめ
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火災保険の対象は建物と家財
まず確認しておくこととして、火災保険の対象となっているのは建物と家財です。持家の場合は建物と家財(どちらか片方のみでも可)、賃貸にお住まいの場合は家財のみを契約します。
今回は建物について解説します。
建物に含まれるもの
火災保険で建物を対象とする場合、建物本体はもちろんのこと、その建物と同じ敷地内にある門や塀、物置や車庫などの建物付属物も補償の対象に含まれます。ただし、申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していない場合に限ります。また、門や塀など以外にもエアコンや浴槽、調理台などの建物に取り付けてあるものや建物に固定してあるテレビアンテナも建物の対象となります。 台風で被害を受けやすいカーポートやフェンス、アンテナなどは建物での補償となるので覚えておきましょう。
火災保険で補償される被害
火災保険の中には様々な補償が含まれていますが、その中で台風の被害と関連があるものとして「風災補償」、「水災補償」、「落雷補償」があります。
風災
風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風等により生じた損害のことをいいます。台風による強風で屋根瓦が飛ばされてしまった、窓ガラスが風圧で割れてしまったという場合や強風により飛ばされてきた物が家に当たって壁が壊れたという場合などに補償を受けられます。また、強風により屋根や窓ガラスが破損してそこから雨が吹き込み、家電や床に損害が発生したという場合も風災での補償となります。
では台風被害でどのくらい補償されるのか?
損害保険金は風災や水災などで損害を受けたときに、その損害に対して支払われる保険金です。損害保険金として支払われるのは損害額(修理費用や再購入費用)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額です。ただし、契約時に定めた保険金額が上限となっています。
損害保険金=損害額-免責金額 ※支払われる損害保険金は保険金額が上限です。
なお、免責金額について昔の契約の風災補償などでは20万円未満の損害では保険金が支払われず、20万円以上の損害では損害額全額(保険金額が限度)が支払われるという契約(フランチャイズ方式)になっている場合があります。
経年劣化による損害の場合
台風による損害ではなく経年劣化による損害の場合、火災保険で補償を受けることはできません。火災保険は偶然による損害の補償をするものなので、経年劣化による損害は補償対象外となるのです。
まとめ
台風による風災や水災、落雷などの被害は火災保険によって補償を受けることができます。しかし、被害に対応する補償を契約していないと保険金を受け取ることはできません。どのような補償内容で契約しているのか覚えていないという人は、一度保険証券などで契約内容に過不足がないか確認してみるとよいでしょう。
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